当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年7月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 多田野タクシー株式会社(法人番号4380001005774)代表者伊藤浩之 |
事業者の所在地 | 福島県郡山市逢瀬町多田野字久保田6番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福島県郡山市逢瀬町多田野字久保田6番地1 |
行政処分の内容 | 事業停止(30日)、輸送施設の使用停止(80日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第23条第1項、道路運送法第27条第3項、道路運送車両法第52条 |
違反行為の概要 | 令和5年6月9日、酒酔い運転を端緒として監査を実施した結果、10件の違反が認められた。(1)運行管理者選任なし(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第47条の9第1項)、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(4)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務員等台帳の作成義務違反【5名以下作成なし】(運輸規則第37条第1項)、(6)乗務員等台帳の作成義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)初任運転者及び高齢運転者に対する指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)整備管理者の選任(解任)の未届出違反(運輸規則第45条及び道路運送車両法第52条) |
違反点数(事業者) | 38点 |
違反点数(営業所) | 38 点 |