当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年7月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社野口商事(法人番号3011802028927)代表者:野口晋二 |
事業者の所在地 | 東京都足立区神明2−2−6 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都足立区神明2−2−6 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(140日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年9月8日、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(3)乗務等記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(4)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(5)高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(6)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(8)点検整備記録簿の記録義務違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第49条)、(9)点検整備記録簿の保存義務違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第49条)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(11)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(12)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(13)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(14)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号)、(15)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 14点 |
違反点数(営業所) | 14 点 |