当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年7月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 智辰株式会社(法人番号9030001128085)代表者孔祥軒 |
事業者の所在地 | 埼玉県川口市西川口2-11-21-702ステイツ西川口 |
営業所の名称 | 東京営業所 |
営業所の所在地 | 東京都足立区皿沼2-8-14パークフラッツ舎人206号室 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(220日車) |
主な違反の条項 | 道路運送車両法第48条 |
違反行為の概要 | 令和4年9月1日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第5項)、(2)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(3)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(4)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)初任・高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)定期点検整備の未実施(道路運送車両法第48条)、(9)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(10)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 22点 |
違反点数(営業所) | 22 点 |