当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年7月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社楽達JAPAN(法人番号9120001198680)代表者李宏? |
事業者の所在地 | 東京都葛飾区西水元3-3-19 |
営業所の名称 | 東京営業所 |
営業所の所在地 | 東京都葛飾区西水元3-23-3-101 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法15条第1項 |
違反行為の概要 | 令和4年6月21日及び令和4年6月30日、区域拡大を行ったことを端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下、運送法)第15条第1項)、(2)軽微事項に係る事業計画の事後変更届出違反(運送法第15条第4項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第38条第1項)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(5)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(6)指導主任者の選任届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)、(7)報告義務違反(運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |