当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年7月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社広真物流(法人番号1470001011080)代表者平井周三 |
事業者の所在地 | 香川県さぬき市志度2861 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 香川県さぬき市志度2863-2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(75日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、第2号、第4項、第60条第1項、道路運送車両法第48条 |
違反行為の概要 | 令和5年5月22日、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施したところ、8件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)事業用自動車の定期点検整備等を実施していなかったこと(安全規則第3条の2)、(3)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(4)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(5)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(6)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(7)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(8)事業報告書の提出をしていなかったこと(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |