当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年7月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 睡蓮観光株式会社(法人番号6430001067337)代表者寺岡浩二 |
事業者の所在地 | 北海道札幌市北区新川西4条3丁目2−5 |
営業所の名称 | 北営業所 |
営業所の所在地 | 北海道札幌市北区新川西4条4丁目6−13 |
行政処分の内容 | 一般貸切旅客自動車運送事業の事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(280日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、道法第27条第3項、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項、法第94条第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年2月28日及び令和5年3月22日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。14件の違反が認められた。(1)名義貸し(道路運送法(以下「法」)第33条第1項)、(2)運賃料金事前届出義務違反(法第9条の2第1項)、(3)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(4)乗務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(5)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(6)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(7)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)整備管理者の解任未届出違反(運輸規則第45条)、(11)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(13)輸送の安全にかかわる公表情報の報告義務違反(運輸規則第47条の7第1項)、(14)報告義務違反(法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 58点 |
違反点数(営業所) | 58 点 |