当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年7月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社渡辺重運(法人番号6260001028356)代表者渡邊雅史 |
事業者の所在地 | 岡山県都窪郡早島町早島1887番地4 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 岡山県都窪郡早島町早島1887番地4 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(150日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第17条第1項第1号、同条第1項第2号、同条第4項及び道路運送車両法第49条 |
違反行為の概要 | 令和4年11月7日、同年11月22日及び令和5年1月24日、情報提供を端緒として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(4)点検整備記録簿の不実記載(安全規則第3条の2)、(5)点呼記録の不実記載(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録保存義務違反(安全規則第9条)、(8)運行指示書の保存義務違反(安全規則第9条の3第4項)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 15点 |
違反点数(営業所) | 15 点 |