当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年8月8日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社とらバス(法人番号8380002015612)代表者寺岡忠 |
事業者の所在地 | 埼玉県熊谷市佐谷田字伊勢前3565 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県比企郡滑川町大字山田2185-2 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項 |
違反行為の概要 | 令和5年2月9日及び令和5年3月2日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反(道路運送法第15条第3項)、(2)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |