当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年8月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社神戸急配社(法人番号5140001011960)代表者内山克紀 |
事業者の所在地 | 兵庫県神戸市中央区生田町2丁目2-3 |
営業所の名称 | 六甲アイランド |
営業所の所在地 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町西6丁目16 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和4年11月11日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。8件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(3)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(5)運転者台帳【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(6)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】(安全規則第10条第1項)、(7)指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項)、(8)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |