当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年8月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社グローリー(法人番号2250001002679)代表者大久保智子 |
事業者の所在地 | 山口県山口市小郡明治2丁目12番19-701号 |
営業所の名称 | 山口営業所 |
営業所の所在地 | 山口県山口市鋳銭司字鋳銭司団地北10447-22 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年7月11日及び同年7月27日、酒気帯び運転を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(3)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |