当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年8月22日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ゴール・インターナショナル(法人番号6011101033213)代表者クリスナハディブディアント |
事業者の所在地 | 東京都大田区久が原3-13-4 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都大田区久が原3-13-4 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(165日車) |
主な違反の条項 | 道路運送車両法第48条 |
違反行為の概要 | 令和4年9月2日、令和4年10月11日及び令和4年10月12日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。15件の違反が認められた。(1)運賃料金変更認可違反(道路運送法(以下、運送法)第9条の3第1項)、(2)事業計画の変更認可違反(運送法第15条第1項)、(3)営業区域外運送違反(運送法第20条)、(4)運行管理者の解任届出違反(運送法第23条第3項)、(5)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第5項)、(6)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(7)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(8)乗務等の記録義務違反(運輸規則第25条)、(9)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(10)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(11)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(12)初任運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(13)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(14)定期点検整備の未実施(道路運送車両法第48条)、(15)報告義務違反(運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 20点 |
違反点数(営業所) | 17 点 |