当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年4月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社栃昭運送(法人番号3060001016516)代表者三浦尚彦 |
事業者の所在地 | 栃木県栃木市平柳町1−32−13 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 栃木県栃木市平柳町1−32−13 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成29年11月16日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(3)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(4)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第25条第2項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |