当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年8月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 大阪卑弥呼観光株式会社(法人番号7120101052608)代表者山下正志 |
事業者の所在地 | 大阪府南河内郡河南町大字一須賀769番地の4 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 大阪府南河内郡河南町大字一須賀769-4 |
行政処分の内容 | 警告(処分日車数10日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年7月6日及び同年5年7月12日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第4項)、(3)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)、(4)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |