当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年8月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 阿寒バス株式会社(法人番号8460001000078)代表者香川眞廣 |
事業者の所在地 | 北海道釧路市愛国191番地208号 |
営業所の名称 | 標津営業所 |
営業所の所在地 | 北海道標津郡標津町北3条西1丁目1番地3号 |
行政処分の内容 | 文書警告及び文書勧告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項、道路運送法施行規則第66条第1項第6号 |
違反行為の概要 | 令和5年5月23日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)運転基準図の記載事項義務違反(運輸規則第27条第1項)、(3)運行表の記載事項義務違反(運輸規則第27条第2項)、(4)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)届出義務違反[休憩、仮眠又は睡眠のための施設の変更](道路運送法施行規則第66条第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |