当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年5月9日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社沖縄大榮(法人番号:1360001016520)代表取締役郭湘嵐 |
事業者の所在地 | 沖縄県糸満市西崎町4丁目12−5 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県糸満市西崎町4丁目12−5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(210日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成30年8月21日、継続的な監視が必要な事業者であることを端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(法第9条の2第1項)、(2)輸送の安全及び旅客の利便を確保するための遵守事項違反(旅客自動車運送事業運輸規則第(以下「運輸規則」)37条第1項)、(3)乗務員台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)、(4)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する指導監督義違反(運輸規則第38条第1項)、(5)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 37点 |
違反点数(営業所) | 21点 |