当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年8月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 昭和タクシー株式会社(法人番号5180001006593)代表者久野則男 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市港区川西通4丁目8番地 |
営業所の名称 | 土古営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県名古屋市港区川西通4丁目8番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(130日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第13条 |
違反行為の概要 | 令和5年1月30日、監査方針に基づき、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13条)、(2)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)、(3)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(5)点呼の記録不実記載(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(6)業務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(8)運転者等に対する指導監督記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 13点 |
違反点数(営業所) | 13 点 |