当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年8月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社山運(法人番号7180001086188)代表者山本大輔 |
事業者の所在地 | 愛知県稲沢市井之口大宮町157番地の2 |
営業所の名称 | 新本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県稲沢市赤池坂畑町60番1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(130日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第3号 |
違反行為の概要 | 令和4年12月8日及び令和4年12月22日、監査方針に基づいて、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第3号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(3)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(6)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(7)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(10)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(12)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)監査実施後、本社営業所が廃止されたため、新本社営業所に対して行政処分を実施。 |
違反点数(事業者) | 13点 |
違反点数(営業所) | 13 点 |