当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年8月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社後藤田商店(法人番号8020001072797)代表者後藤田尚孝 |
事業者の所在地 | 神奈川県川崎市川崎区浅野町1−5 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 神奈川県川崎市川崎区浅野町1−5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(195日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 | 死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和元年11月8日及び同年12月13日、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行指示書による指示義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(11)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(12)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(13)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(14)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条) |
違反点数(事業者) | 20点 |
違反点数(営業所) | 20 点 |