当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年5月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 高梨重機工業株式会社(法人番号7430001056446)代表者高梨伸一 |
事業者の所在地 | 北海道虻田郡洞爺湖町入江35番地16 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道虻田郡洞爺湖町入江35番地16 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項他14件 |
違反行為の概要 | 平成30年5月16日及び平成30年12月19日、労働局からの通報等を端緒として監査を実施。15件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第2項)、(5)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)運行指示書の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項から第3項)、(10)運行指示書の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第4項)、(11)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(13)特定運転者に対する特別な指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(14)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(15)整備不良車両運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条本文関係) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8点 |