当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年8月29日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 優美興業株式会社(法人番号9180001123138)代表者安達亘 |
事業者の所在地 | 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字柳原298番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字柳原298番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(130日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 令和4年9月21日及び令和5年2月15日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)業務の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(10)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(11)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(13)運行管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(14)自動車に関する表示義務違反(道路運送法施行規則第65条) |
違反点数(事業者) | 13点 |
違反点数(営業所) | 13 点 |