当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年8月31日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 徳島バス株式会社(法人番号4480001001730)代表者金原克也 |
事業者の所在地 | 徳島県徳島市出来島本町1丁目25番地 |
営業所の名称 | 橘営業所 |
営業所の所在地 | 徳島県阿南市橘町幸野85番地 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年8月25日、不適切運行を端緒として監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)従業員に対し、誠実に職務を遂行するように指導監督することが効果的かつ適切に行われていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第2条第3項)、(2)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(運輸規則第26条第1項)、(3)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(4)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |