当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年5月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社古谷石油運送(法人番号7430002017447)代表者古谷智広 |
事業者の所在地 | 北海道札幌市手稲区星置南1丁目8−28 |
営業所の名称 | 札幌北営業所 |
営業所の所在地 | 北海道札幌市北区篠路4条9丁目12−10 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(170日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項他15件 |
違反行為の概要 | 平成31年1月8日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。16件の違反が認められた。(1)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)乗務時間等の基準なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)疾病・疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第3項)、(6)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)運行指示書の作成、指示又は携行義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項から3項)、(10)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)特定運転者に対する特別な指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(13)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(14)運行管理規程の制定違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条第1項、第2項)、(15)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(16)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |
違反点数(事業者) | 17点 |
違反点数(営業所) | 17点 |