当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年9月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社百之台(法人番号2030001040602)代表者:福澤和人 |
事業者の所在地 | 埼玉県三郷市早稲田6−33−5 |
営業所の名称 | 東京 |
営業所の所在地 | 東京都葛飾区西水元1−6−18 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(180日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年9月15日及び同年10月4日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項)、(3)無車検運行(安全規則第3条の3、道路運送車両法第58条第1項)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(5)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(6)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第24条の4)、(7)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 18点 |
違反点数(営業所) | 18 点 |