当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年9月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社吉祥リムジン(法人番号4011701015083)代表者:吉岡勇 |
事業者の所在地 | 東京都江戸川区松島4−20−8 |
営業所の名称 | 江戸川営業所 |
営業所の所在地 | 東京都江戸川区南小岩2−4−35−301 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第19条の2 |
違反行為の概要 | 令和4年10月4日及び令和4年10月14日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)損害賠償責任保険(共済)締結義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第19条の2)、(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(4)指導主任者の選任・退任届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号、第4号) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |