当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年9月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社岡部タクシー(法人番号9090002008207)代表者:島田邦久 |
事業者の所在地 | 山梨県笛吹市石和町八田490−54 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 山梨県笛吹市石和町八田490−54 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の3第1項 |
違反行為の概要 | 令和4年10月5日及び令和4年11月2日、長期間監査未実施であることを端緒として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)運賃料金認可違反(道路運送法(以下、運送法)第9条の3第1項)、(2)事業計画の変更認可違反(運送法第15条第1項)、(3)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第5項)、(4)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)休憩、仮眠又は睡眠のための施設の変更届出義務違反(道路運送法施行規則第66条第1項第6号) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |