当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年9月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社ユニオンワークス(法人番号7190002024303)代表者柳瀬昌司 |
事業者の所在地 | 三重県四日市市釆女が丘二丁目41番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 三重県四日市市釆女が丘2丁目41-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和5年3月9日及び令和5年4月20日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運転者等台帳の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第2項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |