当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年9月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 豊商運輸株式会社(法人番号5230001004798)代表者島田誠 |
事業者の所在地 | 富山県中新川郡上市町放士ヶ瀬新45番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 富山県中新川郡上市町放士ヶ瀬新45番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、同条第4項、第24条 |
違反行為の概要 | 令和5年2月3日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)1箇月の拘束時間に関する違反(安全規則第3条第4項)(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第3項)(4)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)(5)乗務等の記録記載不備(安全規則第8条)(6)運行記録計による記録違反(安全規則第9条)(7)運行指示書の記載不備(安全規則第9条の3第1項〜第2項)(8)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)(9)運転者に対する指導監督の記録記載不備(安全規則第10条第1項)(10)自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反(法第24条) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |