当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年9月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社サンライズ(法人番号9020001049448)代表者:鶴崎秀行 |
事業者の所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東2−38−20 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東2−38−20 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年11月15日及び令和5年1月31日、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(3)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(4)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9 点 |