当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年9月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 山田政雄 |
事業者の所在地 | 東京都新宿区 |
営業所の名称 | 個人 |
営業所の所在地 | 東京都新宿区 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)、輸送の安全確保命令、旅客の利便確保命令 |
主な違反の条項 | 特定地域および準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第16条の4第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年2月16日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)一般準則(公平かつ懇切な取扱い)違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第2条第2項)、(2)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(3)運賃届出、運賃変更届出違反(特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第16条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |