当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年9月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ダイイチ興業株式会社(法人番号8140001046327)代表者兼本吉雄 |
事業者の所在地 | 兵庫県神戸市中央区港島8丁目12番地 |
営業所の名称 | 神戸本社 |
営業所の所在地 | 兵庫県神戸市中央区港島8丁目12 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年2月8日、前回行政処分の違反項目の改善が見受けられなかったことを端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【営業所の位置(運輸局長が指定する区域外に限る。)の違反】(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第2号)、(2)事業計画変更認可違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別違反、種別ごとの数違反】(施行規則第2条第1項第3号)、(3)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】(施行規則第2条第1項第5号) |
違反点数(事業者) | 26点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |