当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年9月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社武元重機(法人番号9140002034973)代表者武元俊二 |
事業者の所在地 | 兵庫県丹波篠山市藤之木528-2 |
営業所の名称 | 東京営業所 |
営業所の所在地 | 東京都江東区東陽4-8-10-704 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項 |
違反行為の概要 | 令和5年6月12日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(道路運送法第29条の3) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |