当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年9月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社松尾タクシー(法人番号4040002079868)代表者:石田浩造 |
事業者の所在地 | 千葉県山武市松尾町本柏2793−6 |
営業所の名称 | 芝山営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県山武郡芝山町山中字東風山下272−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項 |
違反行為の概要 | 令和4年9月8日及び令和4年9月26日、事業拡大をしたことを端緒として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第1項)、(2)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(4)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(5)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(6)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条)、(9)運賃届出、運賃変更届出違反(特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第16条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 22点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |