当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年9月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ESKインターナショナル株式会社(法人番号2120001164805)代表者中井将文 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市生野区巽西3-16-45 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 大阪府大阪市生野区巽西3-16-45 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(220日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第20条、法第23条第3項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年5月9日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(法第20条)、(2)運行管理者の選任解任届出違反【選任又は解任の届出に係るもの】(法第23条第3項)、(3)運送引受書の交付義務違反【未交付】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(4)疾病、疲労等のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(5)点呼の記録義務違反【記録なし又は記録の保存なし】(運輸規則第24条第5項)、(6)運行記録計による記録義務違反【記録なし又は記録の保存なし】(運輸規則第26条第1項)、(7)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条の2第1項)、(8)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号。以下「運転者に対する指導監督告示」という。)による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【適性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2項)、(10)点検整備関係義務違反【定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条)】(運輸規則第45条)、(11)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
違反点数(事業者) | 22点 |
違反点数(営業所) | 22 点 |