当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 2023年9月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社アイビーエスリムジン(法人番号9010001181912)代表者東田重勇 |
事業者の所在地 | 東京都港区芝大門2丁目9−15 |
営業所の名称 | ニセコ営業所 |
営業所の所在地 | 北海道虻田郡倶知安町字高砂222−22 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(210日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の3第1項、法第15条第1項、法第27条第3項、法第30条第2項、タクシー業務適正化特別措置法(以下「タク特法」)第3条、タク特法第16条第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年3月14日、事業規模拡大を端緒として監査を実施。15件の違反が認められた。(1)運賃料金認可、運賃料金変更認可義務違反(道路運送法(以下「法」)第9条の3第1項)、(2)事業計画の変更認可義務違反(法第15条第1項)、(3)疾病・疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)新任運転者に対する指導、監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(7)乗務員台帳の保存義務違反(運輸規則第37条第2項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(11)整備管理者の選任(変更)の届出義務違反(運輸規則第45条)、(12)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(13)社会保険加入義務違反(法第30条第2項)、(14)タクシー運転者登録義務違反(タクシー業務適正化特別措置法(以下「タク特法」)第3条)、(15)運転者証の返納義務違反(タク特法第16条第1項、第2項) |
違反点数(事業者) | 21点 |
違反点数(営業所) | 21 点 |