当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年9月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社都市貨物輸送(法人番号8021001013353)代表者:小菅雅之 |
事業者の所在地 | 神奈川県相模原市中央区田名5971−1 |
営業所の名称 | 埼玉 |
営業所の所在地 | 埼玉県桶川市坂田東3−10−7 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項 |
違反行為の概要 | 道路交通法違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和5年6月13日、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第10条第1項)、(2)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(3)整備管理者の変更届出違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第52条)、(4)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |