当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年8月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社さつき観光(法人番号2050002010172)代表者五月女洋治 |
事業者の所在地 | 茨城県笠間市笠間2481-7 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 茨城県笠間市笠間2481-8 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(240日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年10月28日及び令和元年10月30日、定期的な監査を実施。8件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)、(2)営業区域外旅客運送(運送法第20条)、(3)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(4)運送引受書の記載事項の不備(運輸規則第7条の2第1項)、(5)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(6)乗務等の記録の不実記載(運輸規則第25条第2項)、(7)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)、(8)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 24点 |
違反点数(営業所) | 24 点 |