当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年9月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 壽タクシー有限会社(法人番号4290002048996)代表者中川恵司 |
事業者の所在地 | 福岡県久留米市宮ノ陣4丁目26番3号 |
営業所の名称 | 久留米営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県久留米市梅満町886番地10 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年1月26日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)乗務員台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(3)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(4)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(5)地理・応接の指導監督の記録保存義務違反(運輸規則第40条第3項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |