当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年9月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 仁科道夫 |
事業者の所在地 | 岡山県笠岡市大井南74-6 |
営業所の名称 | 今井営業所 |
営業所の所在地 | 岡山県笠岡市今立19-5 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年7月14日及び同年9月20日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」第7条の2第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録の記録事項義務違反(運輸規則第25条第2項)、(5)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(6)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |