当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年10月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | SK物流株式会社(法人番号8180301004666)代表者須賀代司 |
事業者の所在地 | 愛知県岡崎市切山町下一色平24番地1 |
営業所の名称 | 田原営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県田原市田原町新清谷46番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3 |
違反行為の概要 | 令和5年5月9日及び令和5年5月17日、監査方針に基づいて、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |