当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年10月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社北土運輸(法人番号4460101001566)代表者松原亨 |
事業者の所在地 | 北海道河西郡芽室町東11条10丁目1−6 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道河西郡芽室町東11条10丁目1−6 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、道路運送法第95条 |
違反行為の概要 | 令和5年9月13日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点検整備記録簿等の記録の保存義務違反(安全規則第3条の2)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(4)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |