当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年10月6日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ニヤクコーポレーション(法人番号3010601042032)代表者堀江浩太 |
事業者の所在地 | 東京都江東区冬木14-5 |
営業所の名称 | 中部支店桑名事業所 |
営業所の所在地 | 三重県四日市市八田3丁目879 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5 |
違反行為の概要 | 令和5年6月2日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(2)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |