当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年10月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ワタナベ運送(法人番号8380001008419)代表者渡辺陽一 |
事業者の所在地 | 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池23番地177 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池23-177 |
行政処分の内容 | 事業停止(3日)、輸送施設の使用停止(172日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第8条第1項、法第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和4年11月7日及び12月8日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、14件の違反が認められた。(1)自動車車庫の位置及び収容能力違反(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)乗務員に対し疾病・疲労等のおそれのある状態での乗務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録義務違反【記録なし5件以下】(安全規則第8条)、(7)乗務等の記録義務違反【記録の改ざん・不実記載】(安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反【記録なし5件以下】(安全規則第9条)、(9)運行記録計による記録義務違反【記録の改ざん・不実記載】(安全規則第9条)、(10)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者の指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(12)運転者の指導監督記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(13)初任運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(14)初任運転者に対する運転適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 31点 |
違反点数(営業所) | 31 点 |