当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年10月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社FITJapan(法人番号3011701021009)代表者:川島三男 |
事業者の所在地 | 東京都江戸川区瑞江1−26−11福島ビル201号 |
営業所の名称 | 成田営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県富里市七栄646−665香山ビル106号室 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の3第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年1月24日、事業拡大をしたことを端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)運賃料金認可違反(道路運送法(以下、運送法)第9条の3第1項)、(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3項)、(3)点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第24条)、(4)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(5)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(6)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)初任運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)定期点検整備の未実施(道路運送車両法(以下、車両法)第48条)、(10)点検整備記録簿の記載義務違反(車両法第49条) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |