当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年10月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 楠交通株式会社(法人番号4180001011990)代表者榊原康雄 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市北区如来町100番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県名古屋市北区如来町100番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(130日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第20条 |
違反行為の概要 | 令和5年6月12日及び令和5年6月16日、監査方針に基づき、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送違反(道路運送法第20条)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)、(3)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(5)業務の記録の記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)、(6)運行記録計による記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第2項)、(7)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(8)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第46条)、(11)補助者の要件違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項) |
違反点数(事業者) | 13点 |
違反点数(営業所) | 13 点 |