当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年10月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社松井運輸(法人番号2070002016614)代表者:金井正弘 |
事業者の所在地 | 群馬県甘楽郡甘楽町白倉96−1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 群馬県甘楽郡甘楽町大字福島281 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年11月30日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(3)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3)、(4)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(5)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |