当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年10月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | さくら輸送株式会社(法人番号8330001011344)代表者城大輔 |
事業者の所在地 | 熊本県山鹿市鹿央町合里5988番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 熊本県山鹿市鹿央町合里5988番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第1項第1号、法第17条第4項、法第24条の3、法第60条第1項 |
違反行為の概要 | 令和4年11月17日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画(休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項〜第3項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(10)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(11)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(12)輸送の安全に関わる情報の公表違反(安全規則第2条の8)、(13)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |