当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年10月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社あおぞら物流(法人番号9290002052234)代表者藤淳 |
事業者の所在地 | 福岡県久留米市田主丸町殖木254-10 |
営業所の名称 | 佐賀営業所 |
営業所の所在地 | 佐賀県三養基郡みやき町大字江口2492-28 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(95日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第18条第3項、道路運送車両法(以下「車両法」)第48条、車両法第52条 |
違反行為の概要 | 令和4年6月21日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の2、道路運送車両法(以下「車両法」)第48条)、(3)整備管理者の選任(変更)未届出違反(安全規則第3条の2、車両法第52条)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(9)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(10)運行管理者の選任(解任)未届出違反(安全規則第19条) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |