当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年10月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 丸進運輸株式会社(法人番号5140001078950)代表者半田静夫 |
事業者の所在地 | 兵庫県伊丹市森本8−104 |
営業所の名称 | 松本営業所 |
営業所の所在地 | 長野県安曇野市穂高8421−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項及び同条第4項、法第18条第1項及び同条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年3月6日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)(3)乗務等の記録記載不備(安全規則第8条)(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)(5)運転者台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項)(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)(7)運行管理者に対する指導監督違反(安全規則第22条)(8)運行管理者の選任違反(安全規則第18条第1項)(9)運行管理者の解任の未届出違反(安全規則第19条) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |