当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年10月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 今井運輸有限会社(法人番号5030002098653)代表者今井雅彦 |
事業者の所在地 | 埼玉県川口市八幡木3-4-10 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県川口市八幡木3-5-29 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項 |
違反行為の概要 | 令和5年6月22日及び令和5年7月20日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(5)運行管理補助者の届出義務違反(運輸規則第68条) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |