当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年10月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社愛成商事(法人番号9190001013932)代表者池田郁美 |
事業者の所在地 | 三重県桑名市長島町押付536番地5 |
営業所の名称 | 中部営業所 |
営業所の所在地 | 三重県桑名市八幡町48番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(210日車)及び文書警告並びに輸送の安全確保命令 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号 |
違反行為の概要 | 令和4年10月21日及び令和4年11月22日、監査方針に基づいて、監査を実施。19件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(3)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第4号)、(4)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(5)点検整備記録簿等の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(7)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)業務の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(11)運行指示書の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第4項)、(12)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(14)運転者に対する指導監督記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(15)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(16)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(17)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(18)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)、(19)事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 21点 |
違反点数(営業所) | 21 点 |