当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年10月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 船木鉄道株式会社(法人番号6250001003987)代表者田中敬一 |
事業者の所在地 | 山口県宇部市船木980番地 |
営業所の名称 | 船木営業所 |
営業所の所在地 | 山口県宇部市大字船木柿ノ木田977番地1号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第12条第1項及び法27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年2月1日、同年2月28日及び同年3月28日、情報提供があったこと、同一区分の事故を3年間に3回惹起したこと、事業規模の拡大を行ったことを端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)運送約款の公示義務違反(法第12条第1項)、(2)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項及び第4項)、(4)運転基準図の記載事項義務違反(運輸規則第27条第1項)、(5)運転基準図による運転者への指導義務違反(運輸規則第27条第1項)、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |